2021-05-11 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
このペーパー商法、あるいは現物まがい商法というふうに呼ばれたものでありますけれども、この事件を契機として、特定商品の預託に関する法律という預託法、これが制定され、同法で規定する形で預託等取引というのが規制されていったわけでありますが、この法律は、三か月以上の期間、対象の物品を預かること、又は施設利用権を管理することというのが一つの要件、それからもう一つの要件は、当該預託若しくは施設管理に関し財産上の
このペーパー商法、あるいは現物まがい商法というふうに呼ばれたものでありますけれども、この事件を契機として、特定商品の預託に関する法律という預託法、これが制定され、同法で規定する形で預託等取引というのが規制されていったわけでありますが、この法律は、三か月以上の期間、対象の物品を預かること、又は施設利用権を管理することというのが一つの要件、それからもう一つの要件は、当該預託若しくは施設管理に関し財産上の
なお、いわゆるレンタル商法あるいは現物まがい商法といったものはもう正確な定義があるわけではございませんけれども、例えばそのジャパンライフのレンタルオーナー商法について申し上げれば、ジャパンライフは、商品を購入し当社に預ければ当社が他の消費者にレンタルするのでレンタル料収入が得られるなどと告げて消費者を勧誘し、高額な磁気治療器を販売していたものでございますので、これはいわゆるレンタル商法、オーナー商法
つまり、これは現物まがいものの商法の疑いがある、そこまで認定できるかどうかはあれとしても、疑いがある。先ほど大臣が言われたように、新規の契約者のお金を配当に回しているだけで、実際にレンタルなんかしていないんじゃないかということを既にこの時点に消費者庁は気づいていたんじゃないんですか。
ジャパンライフは、消費者庁の立入検査で、レンタルすべき商品が実際にはほとんどなかった、現物まがいもの商法だったということがわかっています。新規契約者の入金でレンタル料を支払うという自転車操業だったということが濃厚だというふうに思います。その点、最初からだますつもりであって、私はもう特商法とか預託法という話じゃなくて詐欺罪を適用すべきケースではないかというふうに思います。
お年寄りを食い物にしたマルチ商法、現物まがい商法で、何回も国会で取り上げさせていただいていて、過去の消費者庁がどうジャパンライフに対応したかという責任問題はこれはこれであるんですけれど、私は毎回質問してきたのは、その過去の責任を問うだけではなくて、むしろこれから、今何やるかということで、ずっとお願いも含めて、要請も含めて質問してきたわけであります。
ところが、これは、預託されてレンタルされているはずの商品と、実際にレンタルされている商品の数が見合っていない、いわゆる現物まがいもの商法であるという疑いが持たれています。そして、今までどんどん入金がありますからこのレンタル料も支払われていたんですけれども、だんだん、消費者庁の処分とかを受けることで、自転車操業が回らなくなって破綻をしたということであります。
現物がないのに、そして、運用益が上がっていないのに、あたかも金や和牛の牧場があって、そこから上がった運用益を配当しているかのごとくだます豊田商事や安愚楽牧場のような現物なき詐欺商法、現物まがい商法から老後の資産を少しでもふやしたいという高齢者を守るために預託法がつくられました。
ただし、実際に商品をやり取りするわけではありませんで、こういう仕組みだよということでおばあちゃんに説明をして、お金を預けてほしいということで、商品のやり取りは実際はなくて、お金を預けてほしいと、代わりに利息のようなものをあげるという、投資といいますか、そういう形の勧誘で、いわゆる現物まがい商法、ペーパー商法であります。
これはいわゆる現物まがい商法なんですね、ペーパー商法なんですね。それをおっしゃったということでございます。もう一つは、貸借対照表に本来二百八十七億七千万円の契約があるんだから書かれなきゃいけないものが、九十四・五億円しか書かなかったと。これは何を言っているか、何なのかというと、要するに、財務体質を健全だと見せるための粉飾決算だということであります。
豊田商事や安愚楽牧場のような現物まがい商法から高齢者を守るためではなかったのでしょうか。現物がないのに、そして、その現物から運用益が上がっていないのに、あたかも金や和牛やエビがそこにいて、そこから上がった運用益をあたかも配当しているかのごとくだます現物なき詐欺商法から、老後の資産を少しでもふやしたいという高齢者を守るために預託法ができたのではなかったでしょうか。
しかも、相談一件当たりの支払い済み金額が平均で一千五百万円とくれば、これは現物まがい商法を疑うのは、預託法ができた経緯から当たり前だというふうに思います。早急に現物の有無を、まさに大臣が答弁された本丸を立入検査で確認すべき状態が、少なくとも平成二十五年当時からあったというふうに思うわけです。
○井坂委員 ちょっと委員長にお願いをしたいんですが、今の議論を聞いていただいて、もちろん、私もふだん個別の消費者庁の調査結果なんかは出していただくべきではないと思いますが、この件は、本当に金額も非常に大きい上に、実際、今回、消費者庁が認定したのはまさに現物まがい商法そのものと言える、物がないというところまで既に認定がされているんです。
預託法は、今回のような安愚楽牧場、現物まがい商法という金銭出資とほとんど変わらないような契約類型から、例えば先祖代々受け継がれたかぶとを預けるというような契約まで、幅広く対象としている法律なんですね。ですので、どういう法律できちんと規制をするかということは、省庁の垣根を越えて真摯に取り組んでいただかなければいけないんです。
○野田国務大臣 消費者トラブルの中で、利殖商法、和牛商法、現物まがい商法などと言われているいわゆる悪徳商法につきましては、場合により、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、出資法違反として取り締まることができます。
それ以外の非常に危険性の高い、例えば海外商品先物取引とか現物まがい規制法とか、そういうものになりますとクーリングオフ期間は十四日間というものがございます。
高齢消費者問題が本格的に議論されるようになりましたのは、一九八〇年代中ごろに大きな社会問題となりました豊田商事事件、すなわち金の現物まがい商法以降と考えられます。その後も高齢者の消費者被害あるいは苦情の例が各所で報告されております。
しかし、実際にはなかなか通産省もそうたくさんの手足を持っているわけではございませんので具体的なやり方については難しいわけでございますが、最近の具体的な例で申しますと、例えば豊田商事事件のときには、私どもは厚生省の協力を得まして民生委員とかあるいはお年寄りのクラブを通じまして、現物まがい商法についてこういう点を御注意いただきたいという資料をつくりまして、そういうルートでほかと比べて特に手厚くといいますか
○矢原秀男君 次の質問は、商取引適正化の専門職についてでございますが、通産省では商取引の適正化専門職を設けて専門的に業界の指導や現物まがい商法に関する情報の収集を行っているとのことでございますが、これらについての説明をいただきたいわけでございます。
しかし、最近では家庭における婦人の在宅率の低下、そして訪問販売とは次元の異なる金の現物まがい商法などが訪販と同じレベルで報道されたこと等が大きく影響し、ここ二、三年横ばい基調を続けております。そういう状況下にあっても、六十一年度の売上高は二兆三千億円にも達しており、我が国流通業界に確固たる位置づけを占めております。
特に、商工、物価問題等の委員会においては、消費者や中小企業者の立場に立って活躍され、いわゆる現物まがい商法の問題では、被害者救済対策あるいは再発防止の立法化等について、政府の対応策を取り上げ丹念な質疑を積み重ね、大きな役割を果たされたのであります。
まず悪徳商法について、最近、霊感商法、海外先物取引、原野詐欺取引、現物まがい取引、悪質抵当証券取引など、利殖絡みの悪徳商法がますますはびこる情勢にあります。そこで、社会を動かすのが政治だとすれば、まさに今の政治は狂っておる、こうしか言いようがありません。
この豊田商事のような商法、いわゆる現物まがい商法につきましては、先生御指摘のとおり、昨年十一月にいわゆる預託法が施行の運びとなっているわけでございます。業者に対する書面の交付を義務づける、あるいは不当な勧誘を禁止する、あるいは消費者に対する契約解除権を認める、このようなことで既に動き出しておるわけでございます。